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東京高等裁判所 昭和59年(く)171号 決定

少年 G・M(昭四〇・七・一七生)

主文

本件抗告を棄却する。

理由

少年法三二条、少年審判規則四三条二項によれば、少年に対する保護処分に対する抗告申立書には、原決定に少年法三二条所定の抗告理由にあたる瑕疵があることを具体的に指摘しなければならないと解される。本件抗告申立書記載の理由は別紙のとおりであつてその趣旨を理解し難く、原決定に少年法三二条所定の抗告理由となるどのような瑕疵があるかを具体的に指摘していないというべきであるから、本件抗告の申立は、方式に関する前記規則の定める要件を具備せず抗告の手続がその規定に違反しており、不適法であるといわなければならない。

よつて、少年法三三条一項前段、少年審判規則五〇条によつて、本件抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 海老原震一 裁判官 和田保 本吉邦夫)

別紙

抗告理由

様式第一三三号誓約書(乙)

この決定は荒唐無稽である。

事故照会番号千葉西六〇〇八号に関連した裁判でなければならない。その六〇〇八号の分析を暈したのでは裁判とは言えない決定に異議あるよつて抗告するものです。

G・Mは事故を起したのではない。事故に巻込まれたのであるこれに付いて別紙にて論文を提出します。 以上

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